試験問題「憲法規定から国会・内閣を読み取る」HEADLINE
【観点】
【問題】 1995年実施
次の日本国憲法の条文を参考にして、各問に答えなさい。

(1) 条文中の( ア )~( ウ )にあてはまる語句を答えなさい。
(2) 第42条は、何を定めているものか。漢字3文字で答えなさい。
(3) 第47条の「選挙区、投票その他」を定めている法律を何というか。
(4) 第56条に見られるような会議が成立するための出席議員の数を何というか。漢字3文字で答えなさい。
(5) 500人の過半数は、何人ですか。
(6) 第59条・第60条・第67条の規定にみられるような、参議院の議決よりも衆議院の議決を優先する原則を何というか。
(7) 第60条は「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない」とする。これを何というか。漢字3文字で答えなさい。
(8) 第62条が定めている両院の権限を何というか。
【解答・採点基準】
(1)ア 国権 イ 立法 ウ 行政
(2) 二院制 (3) 公職選挙法
(4) 定足数 (5) 251 人
(6) 衆議院優越の原則
(7) 先議権 (8) 国政調査権
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