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試験問題「平城京造営と民衆の暮らし」HEADLINE

【観点】
  • 知識・理解

【問題】
2018年実施
 次の文をよく読み、文中の(  )にあてはまる適語を下の語群からえらんで文を完成しなさい。

 710(和銅3)年には、唐の都長安(西安)にならった( ① )が、律令国家の新しい都として奈良盆地北部につくられた。
 ( ① )内に設けられた東西二つの( ② )では、各地から都に送られてきた産物などが売買された。唐にならって、( ③ )などの貨幣も発行された。( ③ )は京の造営工事の賃金として支払われ、朝廷は( ③ )を( ② )で使うように強制した。
 地方は多くの国に区分されて、その国々には( ④ )と呼ばれる役所が置かれた。都と地方を結ぶ駅路を整え、役人が行き来するために( ⑤ )が設けられ、乗りつぎ用の馬が用意された。
 8世紀前半の日本の人口は450万人ほどだったが、人々は、律令のきまりにもとづいて、6年ごとにつくられる( ⑥ )に、良民と、奴婢(奴隷)などの賤民に分けて登録された。
 ( ⑥ )に登録された一定の年齢をすぎたすべての人々には、( ⑦ )があたえられ、その人が死ぬと、国に返すことになっていた。この制度を( ⑧ )という。しかし、その他の税も重く、その負担をのがれるために、逃亡する者も出てきた。
 このころ、鉄製の農具が各地に広まり、稲の収穫が増えたが、人口が増加していったため、しだいに( ⑦ )が不足するようになった。そこで朝廷は、人々に開墾をすすめるため、743(天平15)年に( ⑨ )を出した。この法は、新しく開墾した土地については、( ⑦ )と同じように租を負担する必要があったが、私有が認められ、子孫に伝えたり売ったりしてよいとした。
 そこで、( ⑩ )や東大寺などの( ⑪ )、さらに( ⑫ )などは、周りの農民を使って開墾を行ったり、墾田を買い取ったりして、さかんに私有地を広げた。( ⑩ )や( ⑪ )の私有地は、やがて( ⑬ )と呼ばれるようになった。
【語 群】
戸籍   貴族   郡司  口分田    班田収授法    荘園    市   寺院
墾田永年私財法   大宝律令    藤原京  平城京  平安京   和同開珎
国府   駅    道の駅   律令
 



【解答・採点基準】
① 平城京   ② 市      ③ 和同開珎    ④ 国府  ⑤ 駅
⑥ 戸籍    ⑦ 口分田    ⑧ 班田収授法  ⑨墾田永年私財法
⑩ 貴族    ⑪ 寺院     ⑫ 郡司     ⑬ 荘園
  ※ 語群があるので、漢字の間違いや、別の「解」には△も与えません。




【授業で使用した教材など】

○教材 社会科通信・なんでやねん 「通貨(お金)の始まりと通貨の価値(お金の値打ち)」、「律令国家と古代道路・駅路
   の建設」、「食事の違いから律令時代を読み取ろう」、「たった3%の租が、なぜ重い税だったのだろうか?」、
   「律令の重い税と過酷な使役にあえぐ民衆」など。





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