確定申告マニュアル〜■所得について 其の1 雑所得と事業所得

雑取得と事業取得〜確定申告のいろいろな種類〜

■所得について 其の1 雑所得と事業所得

今回ぐらいから少し小難しくなります。
その分、『のぶなり』のおちゃらけもなくなっています。

アフィリエイトによる所得は、事業所得か雑所得として申告します。
事業所得、雑所得についての所得税法上の違いは以下のように規定されています。

事業所得(所得税法26条)

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で、政令に定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

雑所得(所得税法36条

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び、一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

この規定からは事業所得、雑所得共に金額についての具体的な基準はありませんし、 事業としての定義付けも明確にはなっていません。
どちらで申告するかは収入の継続性や安定性などを考慮し、 一時的な収入であれば雑所得として申告し、長期、継続的な事業として将来発展していくものであれば 事業所得として申告しておくほうがいいようです。

正確には開業届を出さなくても、事業所得として申告すれば、
同様に経費が認められる可能性がありますが、
税務署の対応によっては「雑所得」として申告するように指導される可能性もあるので、 開業しておいた方がいいと思います。

もっと具体的に言うと、儲けだしたら事業所得で、
儲けていないうちは、雑所得で確定申告をすばやく終わらせる事が重要です。

『のぶなり』も愛読↓ サポート体制に好評価!
ネット起業:初めての確定申告おまかせパック

『のぶなり』からの購入で92大超の特典をプレゼント!
特典一覧表はこちら
特典申請フォームはこちら
ランキングがあがっていくと、やる気が出ますので応援ポチよろしくお願いします。