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家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法) 平成13年4月1日 施行 消費者 (使った人) |
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| 対 象 外 廃 家 電 品 廃 棄 処 分 代 金 | |
| 大型 2,500〜4,500円 | 小形 1,500〜2,500円 |
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| 平成15年10月1日 スタート!! パソコンメーカー等による パソコンメーカー等による家庭系パソコンの回収・リサイクルが平成15年10月から始まります。
自主回収・再資源化を行なう業者は、製造業者及び輸入販売業者(メーカー等)です。 ※家電リサイクルとは異なり、販売店には引取義務などの直接的な義務はありませんが、 関係者としてメーカー等の行なうリサイクルに協力する責務があります。 対象機器 家庭から排出されるデスクトプ本体、デスプレイ(ブラウン管式または液晶式)、ノートブックパソコン。 ※パソコンと一体として販売されたキーボード、マウス、ケーブル等の付属品については、 パソコンと一緒に排出された場合に併せて回収することとなっています。
自主回収・再資源化の仕組み
※法律に基づく回収・リサイクルは上記の通りですが、家庭系パソコンの回収にあたっては回収の実行性を高めるために、(社)電子情報 続き 作製中 近日中? |
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